モラハラDV夫と離婚したシングルマザーと子供2人の生活

幼児2人のシンママが育児や離婚、その他諸々のノウハウをご紹介します♪

離婚前別居中の児童手当受取人を妻に変更する方法

こんにちは!
元夫が根っからのモラハラ気質で、主にモラハラ時々その他のDVの日々から二人の子供を連れて離婚した、シングルマザーのえみりんままです。

今回は離婚前の別居中の児童手当はどなるのか、私のエピソードと共にご説明します。


【夫が受取人の場合】
元々自分が児童手当の受取人になっていれば問題ありませんが、夫が受取人になっている場合が多いと思います。
妻が子供を連れて別居した場合は実際に子供を養育しているのは妻なので、子供を養育していない夫が児童手当を受け取るっておかしいですよね。

安心してください。児童手当は子供と同居する親が受け取ることになっています。手続きをすれば妻が児童手当を受け取ることができます。


【手続き】
市町村にもよるので、役所に問い合わせるのが一番早いと思います。

私の場合、児童手当の受取人変更手続きをする前から元夫の子供に対する面前DVのことで市の児童課にお世話になっていました。職員の方とも顔見知りで、元夫とは別居中であること、離婚の協議中であること、近く調停をすること等の事情を知って下さっていたので話が早くて変更手続きはスムーズにできました。

最初は元夫が受給資格の喪失届けを書いて役所に提出しないとこちらが受給資格を得られないかと思っていました。元夫は私への嫌がらせの為に届けをあっさり書いてはくれないだろうと、すんなりいかないことを覚悟していました。しかし、蓋を開けてみたら元夫が何らかのアクションをする必要もなくて、あっさり手続きができたのでよかったです。


【注意点】
児童手当は受取人変更手続きの翌月分から受け取ることができます。遡っての請求はできないので、別居後すぐに手続きを行って下さい。


【支給月】
支給月は2月、6月、10月の年3回です。
例えば3月に手続きをしたら4月と5月分が6月に振り込まれることになります。


【手続きが遅くなった場合】
もしも手続きが遅くなってしまった場合は、まず夫へ別居後の分を請求してみましょう。

離婚調停の中で請求することもできます。
私が児童手当の受取人を自分に変更したのは別居後しばらくしてからだったので、離婚調停で別居してから変更手続きをするまでに元夫に振り込まれた児童手当を請求しました。
最初は元夫は児童手当を私に支払うことを拒んでいましたが、調停員が「子供のためのお金だもの。普通は振り込むよね。」と漏らしていましたが、調停員や元夫の弁護士が説得して下さったのか、最終的には取り戻すことができました。



どんな手続きでもそうですが、なるべく早くするのが基本です。特に児童手当はシングルマザーにとって金銭的にとても重要なものなので、別居したらすぐに手続きをしましょう!